(1)交通事故の被害にあった場合
交通事故により損害を被った場合には、加害者に対し、金銭による賠償を請求することができます。請求できる損害は、大きく分けて、人損と物損に分けられます。人損は、治療費、休業損害、逸失利益(交通事故がなければ得られたはずの利益。死亡の場合と、後遺障害の場合に分けられます。)、慰謝料などを指し、物損は、自動車の修理代、廃車費用、代車代などを指します。
損害額の基準には、①自賠責保険、②任意保険会社、③裁判の3つがあり、金額にすると、①<②<③の順序となります。損害額の計算は、諸法令や裁判例などの専門的知識を要しますので、保険会社の算定に疑問を感じられる方は、一度、弁護士にご相談ください。損害の程度によっては、弁護士が受任することで、保険会社の提示額が大幅にアップするケースがあります。特に、死亡事案や重傷事案(高次脳機能障害、遷延性意識障害、重度脊髄損傷など)の場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
(2)交通事故の加害者となってしまった場合
交通事故の加害者が負う法的責任には、①刑事責任(刑罰)、②民事責任(被害者への損害賠償)、③行政責任(運転免許の停止や取消し)の3つがあります。これらは別個の責任ですので、全ての責任を負うこともありますし、例えば刑事責任は問われない場合(不起訴となる場合)もあり得ます。
①の刑事上の責任を問われる場合、加害者は、警察に呼び出されて事情を聞かれたり、逮捕・勾留されたりすることがあります。
当事務所では、民事上の責任についても、刑事上・行政上の責任についても対応が可能ですので、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
法律相談
相談料(消費税込み) | 30分まで5,000円、以降15分ごとに2,500円 |
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※ 初回(30分)の相談料は無料です。
料金のご案内
経済的利益(注1)が 300万円以下の場合 |
着手金 | 8% ※ただし、最低額は200,000円 |
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報酬金 | 16% | |
経済的利益(注1)が 300万円を越え、3,000万円以下の場合 |
着手金 | 5%+90,000円 |
報酬金 | 10%+180,000円 | |
経済的利益(注1)が 3,000万円を越え、3億円以下の場合 |
着手金 | 3%+690,000円 |
報酬金 | 6%+1,380,000円 | |
経済的利益(注1)が 3億円を越える場合 |
着手金 | 2%+3,690,000円 |
報酬金 | 4%+7,380,000円 |
(注1)「経済的利益」とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。金銭を請求する事案では、着手金は「請求する額」、報酬金は「回収できた額」となります。反対に、請求されている場合の着手金は「請求されている額」、報酬金は「支払いを回避できた額(減額した額)」となります。
算出方法は事案によって異なる場合がありますので、詳細はご相談の際にお気軽にお尋ねください。
◎上記金額は、金銭請求が伴う事件の場合の通常の基準(目安)となります。実際の金額は具体的事情により増減額させていただくこともありますので、費用の詳細・お支払方法等については、ご相談時にお気軽にお尋ねください。
◎別途、実費(印紙・切手代等の訴訟費用)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。