離婚

協議離婚(夫婦間の話し合いで、親権などを取り決めて離婚届を作成し、役所窓口に提出する方法)ができない場合や、離婚自体には合意しているものの親権や財産分与、慰謝料等が合意できない場合に、ご依頼を受けて相手方との交渉や、代理人として裁判所での手続(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)を行います。
例えば、こちらは離婚したいが相手方が離婚を拒否している場合、子どもをどちらが引き取るかの合意がまとまらず、そのため離婚届を書くに書けないような状態になっている場合、離婚に当たって分与する財産額に争いがある場合などは、調停を利用したり、弁護士に頼んだほうがより良い結果につながることになります。
ひとりで悩まずに、是非一度弁護士にご相談ください。

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