料金

当事務所の法律相談料及び弁護士費用の基準の概要は次のとおりです。 なお、この基準はあくまで目安であり、実際にお支払いいただく金額は、受任時に弁護士との間で締結していただく委任契約により決定いたします。費用の詳細・お支払方法等については、ご相談時にお気軽にお尋ねください。 また、下記に記載の金額には、消費税を含みませんので、お支払いの際は、別途、消費税をお預かりさせていただきます(実費には消費税はかかりません)。 弁護士費用の種類についてはコチラをご覧ください。

1.法律相談

相談料 30分まで5,000円、以降30分ごとに5,000円
※「相続・遺言」、「交通事故」、「債務整理」の初回(30分)の相談料は無料です。 ※その他の相談についても、1回目の相談時に受任することになった場合、相談料はかかりません。 ※月に一度、無料法律相談会の開催を予定しています。日程などの詳細は、トップページの「お知らせ」をご確認ください。

2.交通事故

交渉 着手金 なし
報酬金 200,000円+経済的利益(注)の15%
訴訟事件 着手金 なし
報酬金 400,000円+経済的利益(注)の15~20%   

◎弁護士費用について弁護士特約を利用する場合、上記の基準と異なることがあります。詳しくはご相談の際に説明いたします。
◎「経済的利益」とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。金銭を請求する事案では、着手金は「請求する額」、報酬金は「回収できた額」となります。反対に、請求されている場合の着手金は「請求されている額」、報酬金は「支払いを回避できた額(減額した額)」となります。算出方法は事案によって異なる場合がありますので、詳細はご相談の際にお気軽にお尋ねください。
◎別途、実費(印紙、切手代等)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。
◎一審判決までの費用です。控訴審(不服申立てする、または不服申立てされた場合)を引き続き依頼する場合、費用の追加が生じます。

3.遺産分割、遺留分侵害額請求

協議・交渉 着手金 300,000円
報酬金 300,000円+経済的利益の10%
調停 着手金 400,000円
報酬金 400,000円+経済的利益の10%
審判・訴訟 着手金 500,000円〜
報酬金 500,000円+経済的利益の10%

◎上記の基準は目安のため、事案によっては別の基準を提案させていただくことがあります。詳しくはご相談の際に説明いたします。
◎「経済的利益」とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。金銭を請求する事案では、着手金は「請求する額」、報酬金は「回収できた額」となります。反対に、請求されている場合の着手金は「請求されている額」、報酬金は「支払いを回避できた額(減額した額)」となります。算出方法は事案によって異なる場合がありますので、詳細はご相談の際にお気軽にお尋ねください。
◎協議・交渉から調停へ移行する場合の着手金は、差額の10万円の追加をお願いすることになります。調停から審判・訴訟に移行する場合の着手金も同様です。
◎別途、実費(印紙、切手代、戸籍取得費等)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。
◎審判・一審判決までの費用です。即時抗告審・控訴審(不服申立てする、または不服申立てされた場合)を引き続き依頼する場合、着手金は審判・一審着手金と同額となります。

4.相続人調査、相続財産調査、相続放棄

相続人調査 着手金 100,000円
相続財産調査 財産の有無の調査 100,000円
評価に関する調査の追加 100,000円の追加
相続放棄 お一人ごとに 100,000円

◎上記の基準は目安のため、事案によっては別の基準を提案させていただくことがあります。詳しくはご相談の際に説明いたします。
◎別途、実費(印紙・切手代、戸籍取得費等)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。

5.離婚

協議・交渉 着手金 200,000円
報酬金 200,000円+経済的利益の10%
調停 着手金 300,000円
報酬金 300,000円+経済的利益の10%
訴訟 着手金 400,000円
報酬金 400,000円+経済的利益の10%

◎上記の基準は目安のため、事案によっては別の基準を提案させていただくことがあります。詳しくはご相談の際に説明いたします。
◎「経済的利益」とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。金銭を請求する事案では、着手金は「請求する額」、報酬金は「回収できた額」となります。反対に、請求されている場合の着手金は「請求されている額」、報酬金は「支払いを回避できた額(減額した額)」となります。算出方法は事案によって異なる場合がありますので、詳細はご相談の際にお気軽にお尋ねください。
◎協議・交渉から調停へ移行する場合の着手金は、差額の10万円の追加をお願いすることになります。調停から訴訟に移行する場合の着手金も同様です。
◎親権や面会交流に争いがある場合、着手金・報酬金のそれぞれに10万円が追加されます。
◎有責配偶者からの離婚訴訟の場合、着手金・報酬金のそれぞれに10万円が追加されます。
◎婚姻費用請求事件を合わせて依頼する場合、着手金・報酬金のそれぞれに10万円が追加されます。
◎別途、実費(印紙、切手代、戸籍取得費等)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。
◎一審判決までの費用です。控訴審(不服申立てする、または不服申立てされた場合)を引き続き依頼する場合、着手金は一審着手金と同額となります。

6.2~5以外の民事事件・家事事件

経済的利益が 300万円以下の場合 着手金 経済的利益の8%
※ただし、最低額は200,000円
報酬金 経済的利益の16%
経済的利益が 300万円を越え、3,000万円以下の場合 着手金 経済的利益の5%+90,000円
報酬金 経済的利益の10%+180,000円
経済的利益が 3,000万円を越え、3億円以下の場合 着手金 経済的利益の3%+690,000円
報酬金 経済的利益の6%+1,380,000円
経済的利益が 3億円を越える場合 着手金 経済的利益の2%+3,690,000円
報酬金 経済的利益の4%+7,380,000円

◎上記の基準は目安のため、事案によっては別の基準を提案させていただくことがあります。詳しくはご相談の際に説明いたします。
◎「経済的利益」とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。金銭を請求する事案では、着手金は「請求する額」、報酬金は「回収できた額」となります。反対に、請求されている場合の着手金は「請求されている額」、報酬金は「支払いを回避できた額(減額した額)」となります。算出方法は事案によって異なる場合がありますので、詳細はご相談の際にお気軽にお尋ねください。
◎別途、実費(印紙、切手代、戸籍取得費等)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。
◎一審判決までの費用です。控訴審(不服申立てする、または不服申立てされた場合)を引き続き依頼する場合、着手金は一審着手金と同額となります。

7.債務整理

任意整理・ 過払金返還請求 着手金 1社につき 30,000円
報酬金 ① ② ③の うちの高い額 ① 1社につき 20,000円
② 減額した額の5%
③ 過払金回収額の20%
実費 4社まで 30,000円
5社以上 50,000円
個人の破産 (同時廃止) 着手金 300,000円~
報酬金 なし (注1)
実費 予納金等 (注2)
個人の破産 (管財事件) 着手金 500,000円~
報酬金 なし (注1)
実費 予納金等 (注2)
法人の破産 着手金 500,000円〜
報酬金 なし (注1)
実費 予納金等 (注2)
個人再生 着手金 450,000円~ ※住宅ローンの条件変更がある場合、プラス100,000円
報酬金 なし (注1)
実費 予納金、個人再生委員報酬等 (注3)

(注1)過払い金を回収した場合は、別途、回収額の20%をお支払いいただきます。
(注2)裁判所へ納める予納金と郵便切手代等が必要です。詳細は受任時にご説明いたします。
(注3)裁判所へ納める予納金と郵便切手代、個人再生委員の報酬20万円が必要です。詳細は受任時にご説明いたします。
◎実費が不足する場合は追加請求させていただきます。

8.刑事事件

刑事事件全般 着手金 200,000円〜
報酬金 不起訴 200,000円〜
無罪
略式命令
執行猶予
求刑の減刑
実費 50,000円
◎詳細は、受任時に協議の上決定します。 ◎実費が不足する場合は追加請求させていただきます。 ◎保釈保証金、被害弁償金、示談金は別途ご用意いただきます。

9.少年事件

少年事件全般 着手金 200,000円〜
報酬金 不処分 200,000円〜
保護観察
実費 50,000円
◎詳細は受任時に協議の上決定します。 ◎実費が不足する場合は追加請求させていただきます。 ◎被害弁償金、示談金は別途ご用意いただきます。

10.書類作成手数料

内容証明等簡易な書類作成 30,000円〜
契約書及びこれに準ずる書類作成 100,000円〜
公正証書遺言作成 100,000円〜

11.顧問料

事業者 事業内容・相談の頻度等を考慮し、協議の上決定します。 詳しくはお電話でお問い合わせください。
◎基本料金の中には、日々の簡単な法律相談(電話、メールも可)、簡易な書類の作成・確認を含みます。 ◎法律相談では解決できない具体的な交渉・訴訟への対応や、文書の作成、複雑な法的問題の検討等をご依頼いただく場合には、別途協議の上、費用の請求をさせていただきます。 上記に記載のない事案については、お電話でお問い合わせいただくか、ご相談の際にお気軽にお尋ねください。